2016年6月9日木曜日

自作スライドショーの音楽は著作権を違反している?

結婚式で自作スライドショーを流す場合、
BGMに有名アーティストの音楽を使うと著作権を侵害しないかという問題について考えます

これはとても悩ましい問題です。

①「個人の利用だし、お金を取っているわけでもないから大丈夫!」
②「式場がジャスラックと契約していて、流すのは大丈夫!」
③「みんなやってるから、きっと大丈夫!」

と、考えている人がたくさんいると思います。

結論から言うと、
残念ながら著作権を侵害します。

まず、②についてですが、
多くの場合、式場がJASRACと契約しているので、音楽を流すことは問題ないです。
式場はJASRACと年間の包括契約していて、CDを流すことができます。
これを演奏権といいます。
式場で歌を歌うとか、生演奏するとかも式場が演奏権をクリアしているので、
問題がないのです。

ただ音楽の著作権は
演奏権というものの他に、複製権というのがあるからややこしくなります。

複製権とは、CDを複製する権利で、作者やレコード会社が持っています。
個人的に楽しむ範囲内なら、CDを焼き増ししたり、
自作ビデオに音楽をつけてたりすることはできるのですが、

式場で流すことを目的に、自作スライドショーのDVDにするのは、
「私的に利用する」ことから複製権を違反するのです。

なので、①の「個人の利用だし、お金を取っているわけでもない」という理由は通らないのです。
私的利用で複製するのは、本当に例外と思っていたほうが良いでしょう。

同じ考え方で、CDやDVDにコピーしたオリジナルミックストラックもダメです。
式場がCD原盤をその都度、入れ替えて流さないといけないわけです。

たしかに「みんなやっている」から、この問題は根深いのだと思います。
結婚式なんだから、大目に見てくれよ・・と思うかもしれませんが法的にはアウトなんですね。

数年前から厳しくなっていて、
まだ新郎新婦が摘発されたケースは見られませんが、
スライドショーを作っているブライダル映像制作会社が警告を受けたという例があります。
こういう法的トラブルが続くと、
もしかしたら、式場側でも持込みの自作スライドショーを断るケースが出てくるかもしれません。

実際私が制作を依頼された新郎新婦で、、
式場担当者から著作権フリーのDVD以外は一切認めない、と断られたそうです。
そこの式場は格式あるホテルだったので、そういうこともあるんでしょうね。

無音映像と音楽を同時だしという「裏技」をすれば、
法的には問題はないので、
一部の式場はこれをやっていると聞いたことがありますが、
「同時だし」する場合は、タイミング間違えたらやばいし、
2曲以上だとリアルタイムで操作するのは難しいです。

実際同時だしをしているのかどうかも怪しいとこr・・・
なかなか難しい問題です。



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